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最大2年間も!? 出産・育児でもらえるお金も手厚すぎる「社会保険」のスゴさを解説(2)

お金
ボクたち会社員の毎月の給料からガッツリ引かれている忌まわしき“社会保険料”。ただ、前回の記事で日本の社会保険はそれだけのお金を払うに値する素晴らしい制度だということがわかった! しかし、まだまだ社会保険の充実っぷりは紹介しきれていない。

今回のテーマは「出産・育児」。会社の女性社員が「産休中」「育休中」などと聞くことは多いけど、実際その期間にどのようなサポートがあるのかは詳しく知らない人も多いのでは? 今回も引き続き社労士・ファイナンシャルプランナーの井戸美枝(いど みえ)先生に話を聞いた。

入院費の補助として42万円の一時金がもらえる!これで実質負担はほとんどゼロ

井戸:日本の社会保険は出産や育児にまつわるお金のサポートもかなり充実してます。出産すると急にまとまったお金が必要になったり働けなくなったりするので、そこを助けてくれるんです。

渡辺:まさに“生活に困ったときには必ずある”社会保険ですね。

井戸:まず、出産時には入院費などで一時的にお金がかかりますが、その費用の補助として健康保険から一律42万円が支給されます(※1)。

渡辺:自分も子どもがいるのですが、その制度には助けられました…。おかげで入院費の負担はほぼゼロだったので。ただ、まだ出産を経験していない人たちにはあまり知られていない制度なのかなと思います。自分も出産のときにはじめて知りました。

法律で“労働NG”となっている出産前後は100日間、給料の3分の2が支給される!

井戸:あとは、産休・育休中の“働けない期間”の給与サポート。出産の前後は女性を働かせてはいけないということが労働基準法で決まっているんですが、その間給料が出なくなってしまうと困りますよね。そのサポートとして、出産前後で約100日間、給料の3分の2に相当する金額が健康保険から支給されます(※2)。

渡辺:ちなみに、もしかすると読者のなかには、この産休・育休時の給与サポートを所属会社の福利厚生だと勘違いしている人が多いかもしれません。会社を通じて手続きをすることもあって、自分もはじめは会社が負担してくれているものだと思っていました。

井戸:いえ。社会保険ですから、(次に紹介する育休も含めて)会社員であれば誰でも等しく受けられる保障です。

渡辺:これを知ると、やはり会社員のメリットは大きいですね…。

育休期間は1年間、給料の半分以上が支給される。保育園が見つからなければさらに1年延長可に!

井戸:そして、無事出産を終えて育休に入ると、今度は雇用保険から給付金が支給されます。こちらは原則1年間、最初の半年は給料の67%、残りの半年は給料の50%相当の給付金が受け取れるという制度です(※3)。さらに、今年の8月からは保育園が見つからない場合などに、最大で2年まで給付金の受け取りを延長することが可能になりました。

渡辺:産休と育休期間をあわせて最大で2年以上、給料の半分以上が支給されるということですよね。よくよく考えたらすごい手厚さ…。

井戸:しかも、産休・育休中は社会保険料の支払いは免除されるんですよ。最近は保育園不足などが社会問題になっていますが、そういったことにも配慮し、子どものいる親へのサポートはどんどん充実してきていますね。

【まとめ】産休・育休期間にもらえるお金

産休・育休期間に社会保険から受け取れるお金を示した図。文中にあるように、保育園が見つからない場合などは、ここから支給時間がさらに(最大)1年延長される。

出産・育児サポートも充実の社会保険。驚きの保障はまだ続く…

出産・育児にまつわるサポートもかなり充実していることがわかった社会保険。最近はこれに加え、福利厚生として産休・育休期間中の給与を100%保障したり、保育園の保育料の一部を負担する会社なども増えている。

たしかに、安倍政権が掲げる「女性が輝く社会」の実現のためには、日本にはまだ“性別の壁”や正社員と非正社員の保障格差、待機児童などの問題がある。しかし一方で、こうした制度が整っていることもボクらは正しく理解しておきたい。

最後の記事では、老後じゃなくても受け取れる年金ビジネスマンがもらえる嬉しい給付金などをご紹介。お見逃しなく!

〈取材・文=渡辺将基(新R25編集長)〉
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(※1)「出産育児一時金」(被扶養者が出産した場合でも受け取れます)
(※2)「出産手当金
(※3)「育児休業給付金

※本記事では会社員が加入している社会保険について説明しています。個人事業主(フリーランス)などの場合は、加入対象となる保険の種類やサービス内容が異なります。

新R25的「社会保険」特集