ビジネスパーソンインタビュー
被害者が「精神的・身体的苦痛」を感じるかどうかがポイント
専門家に聞くパワハラのリアルな定義と判断基準。上司の言動はどこからがパワハラ?
新R25編集部
目次
- これ以上パワハラに苦しむ前に、転職を考えてみては?
- 昨今ではパワハラの定義が広がり、「いじめ」に近くなった
- パワハラかどうかを見分ける、5つの判断基準
- パワハラの判断基準①:業務の適正範囲を超えた言動かどうか
- パワハラの判断基準②:嫌がらせに該当するかどうか
- パワハラの判断基準③:合理性があるかどうか
- パワハラの判断基準④:継続的な行為かどうか
- パワハラの判断基準⑤:信頼関係の有無
- タイプ別の相談事例からパワハラのイメージを固めよう
- 「身体的な攻撃」の相談事例
- 「精神的な攻撃」の相談事例
- 「人間関係からの切り離し」の相談事例
- 「過大な要求」の相談事例
- 「過小な要求」の相談事例
- 「個の侵害」の相談事例
- まずは加害者と対話をすべき。「パワハラだ」と判断したときの4つの対処法
- パワハラの対処法①:加害者と対話する
- パワハラの対処法②:社内で告発する
- パワハラの対処法③:訴訟する
- パワハラの対処法④:転職する
- 転職を考えている方におすすめの情報
仕事でミスをするたびに怒鳴られたり、「お前って本当に頭悪いよな」とからかわれたり…
そんな上司の言動について、「もしかしたらパワハラかも」と思いながらも判断しきれず、モヤモヤしている人が多いよう。
自分が受けてる言動がパワハラなのかチェックするため、ネットで体験談を調べてみても、極端な事例ばかりであまり役に立たないのが現状。
そこで今回は、判断が難しいパワハラの基準とその対策について、労働問題に詳しいブラック企業アナリスト・新田さんに教えていただきました!
パワハラかどうかって、一体どう判断すればいいんでしょう?
【新田龍(にった・りょう)】働き方改革総合研究所株式会社代表取締役、ブラック企業アナリスト。労働環境改善のコンサルティングやブラック企業関連のトラブル解決などをおこない、多数のメディアで労働問題を語っている。著書に『ワタミの失敗~善意の会社がブラック企業と呼ばれた構造~』(KADOKAWA)や『人生を無駄にしない会社の選び方』(日本実業出版社)などがある
これ以上パワハラに苦しむ前に、転職を考えてみては?
現在進行形でパワハラに勤めているというあなたは、早急に転職をしてツライ環境から逃げ出してしまいましょう。
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昨今ではパワハラの定義が広がり、「いじめ」に近くなった
厚生労働省の公式サイトによれば、パワハラは次のように定義づけられています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126546.html職場のパワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義をしました。
しかしこれを読んでもピンとこないのが正直なところ。パワハラという言葉が一般的になるにつれ、より広い意味で使われるようになった気もしますが…?
新田さん
端的な定義は厚生労働省の通りなんですが、みなさんがイメージされているよりパワハラの範囲は広いんです。
以前は、パワハラといえば上司が部下に対して「大声で怒鳴る」「皆のいる前で立たせて説教する」など、目に見えてわかりやすいものでした。
いちかわ
はい。
新田さん
しかし最近では、目立たないパワハラも可視化されてきました。
具体的には、「お前なんてどこに行ったって通用しない」「会社に必要ない人間だ」など人格を否定する発言がパワハラと認められているほか、「懲罰的に仕事を与えない」など、“何もさせない”ケースも問題視されています。
こういった現状を踏まえて、厚生労働省は典型的なパワハラを6つに分類しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126546.html〈職場のパワーハラスメントの6類型〉
①身体的な攻撃
暴行・傷害
②精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
③人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
④過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
⑤過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
⑥個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること
※これらは職場のパワハラすべてを網羅するものではありません
新田さん
このように、現在のパワハラの定義は上司からだけではなく、同僚や部下からなど、権力や立場に関係なくおこなわれる「いじめ」や「嫌がらせ」に近いニュアンスだと考えるとよいでしょう。
いちかわ
同僚・後輩も加害者となりうるんですね…!
新田さん
はい。上下関係は関係ありません。
定義にもあるとおり、「業務の適正な範囲」を超えたもので、被害者が「精神的・身体的苦痛」を感じるかどうかがポイントになります。
いちかわ
ということは、もし自分が「精神的・身体的苦痛」を感じたら、どんな言動もパワハラと認めてもらえるのでしょうか?
新田さん
いえ、苦痛を感じたからといって、必ずしもパワハラと認めてもらえるわけではありません。
いちかわ
ですよね…
新田さん
実際、2020年4月から大企業に適用されるパワハラ防止関連法(労働施策総合推進法の改正案)についての会議で、「これはパワハラには該当しないのでは」という事例を厚生労働省が示しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000559314.pdf〈厚生労働省がパワハラに該当しないとした事例〉
①身体的な攻撃
誤ってぶつかる
②精神的な攻撃
マナーを欠いた言動を再三注意しても改善されない場合に強く注意する
③人間関係からの切り離し
新しく採用した人を短期間集中的に個室で教育
④過大な要求
育成のために現状よりも少し高いレベルの業務を任せる
⑤過小な要求
労働者の能力に応じて、業務内容や量を軽減する
⑥個の侵害
労働者への配慮が目的で、家族の状況などをヒアリング
いちかわ
この事例だけ見たら納得なんですが、現場ではかなり判断が難しそうですね…
パワハラかどうかを見分ける、5つの判断基準
新田さん
パワハラの度合いは“グラデーション”です。
事例ごとに背景をふまえた判断が必要なため、「この条件さえ揃えばパワハラ」と一概には言えません。
いちかわ
じゃあ「パワハラかも」と思っても、自分では判断できないんでしょうか。
新田さん
断定は難しいですが、参考にできる基準はあります。
厚生労働省の定義をベースとして、わかりやすいように私がつくった判断基準を紹介しましょう。
パワハラの判断基準①:業務の適正範囲を超えた言動かどうか
新田さん
「業務の適正範囲を超えた言動」はパワハラと判断されやすいです。
たとえば感情的に怒鳴る、「こんなの小学生でも出来るぞ」といった人格攻撃、殴るなどの暴行は、業務に必要ないですよね。
過去には「そういった言動も指導の一環」とされた時代もありますが、現代では人権侵害に該当すると認識されています。
パワハラの判断基準②:嫌がらせに該当するかどうか
新田さん
必要な資料を配布してくれない、無視されるなど、いわゆる「嫌がらせ」もほとんどのケースでパワハラに該当します。
あからさまに苦痛を与える意図があるためです。
さらに嫌がらせによって精神疾患を患ってしまった場合には、労災保険(労働中に起きたケガや病気などに手当が支払われる)の給付対象になることもあります。
パワハラの判断基準③:合理性があるかどうか
新田さん
合理的な理由なく叱られることや、「死ぬ気でやれ」というような抽象的な言葉での強い注意は、パワハラと判断されやすいです。
また、納得できる説明なく業務量を極端に増減させられたケースなんかも、パワハラに該当します。
逆に、業務遂行に必要かつ合理的な指示であれば、多少強い言い方だったとしても指導と捉えられることが大半でしょう。
パワハラの判断基準④:継続的な行為かどうか
新田さん
相手から受ける行為の継続性も判断基準のひとつ。
「やめてください」と伝えているのに嫌がらせが続くなど、その行為を受ける期間と頻度がポイントです。
特に裁判では、客観的に判断できる要素として継続性が求められることが多い。
目安としては、たとえば「半年間にわたって毎日暴言を受けた」などの事実があるとパワハラを主張しやすいです。
パワハラの判断基準⑤:信頼関係の有無
新田さん
当然ながら同じ言動でも、人が変わればパワハラの線引きは変わってきます。
たとえば恋人との馴れ初めについて親友が聞いてくるのと、初対面の人が聞いてくるので は印象が違いますよね。
信頼関係がない間柄で、過度にプライバシーを詮索する行為などがパワハラにあたります。
タイプ別の相談事例からパワハラのイメージを固めよう
新田さん
ただ、これだけだとイメージしづらいと思うので、厚生労働省によるパワハラの6類型をもとに、私のところへ相談があった事例を紹介しますね。
「身体的な攻撃」の相談事例
・殴る、蹴るなど、体に危害を加えられる
・営業ノルマ未達成を叱責され、灰皿を投げつけられる
・「出来が悪い!」と怒鳴られ、書類を投げつけられる
新田さん
これはわかりやすいですね。「身体的な攻撃」は直接的な暴力や、物を投げられるなどの行為が当てはまります。
怪我の有無は関係ないですし、たとえ投げつけるのが軽い書類のようなものであっても、「投げつける行為によって相手を威嚇し、従わせようとすること」自体がパワハラとして認識されます。
「精神的な攻撃」の相談事例
・叱る際に「小学生のほうがマシ」「なんでこんなヤツがウチに受かったの!?」などと侮辱される
・同僚の前で上司から「バカ」「アホ」などの悪口を毎日のように浴びせられる
・教育訓練という名目で社訓の書き写しを長時間やらされる
新田さん
「業務の適正な範囲を超えた」暴言によって、言われた本人だけでなく周囲の社員にも悪影響が出て、職場環境を悪化させるので問題ですね。
普段から言葉遣いが粗い人だと、「口癖だからパワハラじゃない」と否定するかもしれませんが、それは加害者に自覚がないよくあるケース。
業務遂行のために必要ではない余計な暴言はパワハラなんです。
「人間関係からの切り離し」の相談事例
・必要な資料を配布してくれない
・自分一人だけ別室に隔離される
・職場の全員が参加する宴会に呼ばれない
・すぐ近くにいるのに、ほかの人を介して連絡される
新田さん
「人間関係からの切り離し」は、円滑に仕事を進めることを阻害する行為。
人間関係に合う合わないはあるとしても、あからさまに「嫌がらせ」の意図がある場合は、パワハラと判断していいでしょう。
同僚や後輩によっておこなわれるケースも多いです。
「過大な要求」の相談事例
・「締切は明日の朝イチ」と、一晩では処理しきれない量の業務を命じられた
・入社してすぐなのに、ベテラン社員と同じ仕事を押し付けられる
・ちょっとしたミスのたびに、膨大な量の反省文を書かされる
新田さん
業務上明らかに不要なことを強制されたり、能力や経験を超える無理な業務を課されたりするのが「過大な要求」です。
単純に「仕事量が多い」ケースとの違いですが、見せしめや懲罰の意図があり、納得できる説明がなく、限度を超えた要求が長期間続く場合はパワハラと判断していいでしょう。
一方で、「成長を促すため」など会社として必要な理由があるなら、要求の程度について相談すべきです。
「過小な要求」の相談事例
・自分が起こしてしまった軽い接触事故に上司が激怒。翌日から3週間にわたり営業所の草むしりだけをさせられた
・「お前はもう仕事をするな」と、デスクからパソコンを取り上げられ放置される
・技術職だったが物流センターに配置転換を命じられ、商品梱包など持っているスキルが全く必要ない業務を強制された
新田さん
「過小な要求」は、能力や経験とかけ離れたレベルの低い仕事を命じられたり、懲罰的に仕事を与えてもらえないこと。
ちなみに仕事が少ないのはすべてパワハラというわけではなく、「業務上の合理性」が判断基準になります。
たとえば「重要な仕事を任されたが、必要な経験と知識が不足していた」などの理由があれば、その後低いレベルの仕事を命じられてもパワハラではないと判断されます。
「個の侵害」の相談事例
・有給休暇を申請したところ、上司から「誰とどこへ行くのか、宿泊先はどこか」などを執拗に問われた
・上司から突然「明日はゴルフに行くぞ! これは命令だ!」と言われ、予定していた家族旅行をキャンセルせざるを得なくなった
・先輩にSNSのアカウントを聞かれ、しぶしぶ教えると、投稿内容について頻繁に話しかけられるようになってしまった
新田さん
業務上の必要性がないのに、プライベートに立ち入って管理しようとしたり、不適切な発言をしたりする行為が「個の侵害」です。
判断基準は「信頼関係の有無」。お互いの信頼関係があれば当然パワハラにはなりませんが、加害者と被害者では信頼の程度にズレが発生しやすいのが難しいですね。
このパターンはセクハラにも該当していたり、SNSの投稿に逐一コメントする「ソーシャルハラスメント」に該当したりする事例も多いです。
まずは加害者と対話をすべき。「パワハラだ」と判断したときの4つの対処法
いちかわ
ここまでのお話で、自分の受けている言動がパワハラなのかある程度は判断できそうです。
もしパワハラを受けていて対処したいと思ったら、何をすればいいんでしょう?
新田さん
まずは加害者と対話をしましょう。それで改善されなければ、第三者へ働きかけをするのが典型的な対処法です。
パワハラの対処法①:加害者と対話する
いちかわ
なぜ最初に対話すべきなんですか? 自分にとって嫌なことをされてるので、話したくないって人も多そうですが。
新田さん
パワハラは、加害者が自覚していないケースが非常に多いんです。
明らかに悪意がある場合を除けば、自分が辛い思いをしていることを正直に伝えることで、解決につながることも多いです。
いちかわ
でも、相手が上司や先輩となると、なかなか言いづらい気が…
新田さん
そうですよね。確かに「これはパワハラです!止めてください!」と強気で非難してしまうと、相手が逆上して解決が難しくなってしまう恐れもあります。
いちかわ
ではどうすればいいんでしょう?
新田さん
おすすめなのは、相手にNOを突きつけるのではなく、自分の気持ちを主語にして伝えることです。
「~と言われると悲しいです」「このやり方では傷つきます」など、相手の言動や行為によって自分が辛い思いをしていることを伝え、「○○というふうに言って頂けると助かります」と前向きな要求をすればよいでしょう。
いちかわ
そのほうが、言われた側も改善しやすそうですね。
新田さん
もしあなたに心の余裕があれば、さらに「自分に問題があるなら改善しますので…」と改善の姿勢を見せるとなおよいです。
加害者に対してそこまでやることは不本意かもしれませんが、それによって無自覚におこなわれていたパワハラが収まり、状況が改善すれば一件落着ですから。
パワハラの対処法②:社内で告発する
新田さん
しかし、苦痛を本人に直接訴えても改善しなかったり、相手に明らかな悪意がある場合は、社内でパワハラを告発しましょう。
いちかわ
告発…波紋が起きそうですね(笑)。
新田さん
はい。ただし、告発にも段階があります。
まず第一段階は「加害者の上司や、あなたの信頼できる別の上司に相談する」ところから。
それによってパワハラ行為が止まることもありますが、それでも解決しない場合は第二段階、「人事部門や社内のハラスメント相談窓口、経営陣に直接告発する」ことになります。
そこで部署異動が願い入れられたり、加害者が異動したり降格したりする可能性がありますが、一方で相談内容が加害者に筒抜けで、さらにパワハラがヒドくなってしまうケースも耳にします。
いちかわ
うわあ…では社外の相談先はないんですか?
新田さん
各地の労働局にある「総合労働相談コーナー」や、無料電話相談できる「労働条件相談ほっとライン」などでアドバイスはもらえます。
しかし、これらはあくまで社内で解決するためのサポート。会社に対して指導するなどの対応はしてくれません。
いちかわ
もう少しやってくれてもいい気が…
新田さん
法律によってパワハラ対策は義務化されましたが、あくまで防止対策を義務付けただけで、罰則を伴う禁止規定はないんです。
そのため残念ながら、社外の相談先から企業に対して指導や処分はできないんです。
いちかわ
そんな…
新田さん
会社内の揉めごと相談といえば「労働基準監督署」を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、労基署はあくまで労働基準法違反の取り締まりをするところ。
労基法に規定のないパワハラは単体では取り締まれないので、話を聴いてアドバイスまでしかできないんです。
パワハラの対処法③:訴訟する
いちかわ
では社内で解決できなさそうだったら、耐えるしかないんでしょうか?
新田さん
裁判に持ち込むという選択肢があります。
いちかわ
裁判…!
新田さん
もし訴訟する場合は、パワハラの証拠をそろえておくことが必要です。
特に有効なのは、改ざんしにくい録音・録画データ。記録するのはスマホで十分です。
また、実態がわかるメール履歴や、日記も証拠になりえます。
いちかわ
日記も使えるんですか!?
新田さん
単なる感情の記録では弱いです。パワハラを受けた日時と場所、相手の言動を記録しておくことで、証拠として認められるケースもあります。
いちかわ
なるほど。もし訴訟してパワハラが認められた場合、どれくらい慰謝料が入るのでしょうか?
新田さん
パワハラに対する慰謝料の相場は50~200万円ほどです。
いちかわ
おお、けっこうもらえますね!
新田さん
ただし、弁護士費用や裁判にかかる時間やエネルギーなどを考えると、コスパは悪いかもしれません。
弁護士費用は請求する慰謝料金額にもよりますが、着手金と報酬金などもろもろを合わせてだいたい50~100万円。
裁判に必要な書面を作成したり、裁判所に出向いたりする手間が割かれますし、時間は半年~1年程度かかります。
そこまでの時間的、金銭的余裕があるかどうかも踏まえて検討しないといけません。
いちかわ
あー、コストもかかるのか…
新田さん
訴訟の前段階として、第三者の専門家を介した話し合いによる解決を目指す「あっせん」という手段もあります。
無料かつ短期間で終了するので広く利用されており、その場での合意によって「解決金」として10~60万円ほど支払われるケースもあります。
ただし、相手が話し合いに応じない場合や、提示されたあっせん案で合意がとれない場合は打ち切りとなるため、地域にもよりますが解決率は4割程度です。
いちかわ
加害者に一矢報いたくても、なかなか難しいんですね。
新田さん
とはいえ、以前と比べて取り締まりは強化されてきています。
先ほど言及した、企業にパワハラ防止を義務付ける「労働施策総合推進法」では、パワハラに対してあっせんよりも強い手続きである「調停」が使えるようになりました。
いちかわ
あっせんとどう違うんですか?
新田さん
あっせんは文字通り「話し合いを取り持つ」だけですが、調停は調停委員が関係者の出頭を求め、当事者の意見を聴いたうえで調停案を作成し、双方に「受諾勧告(受け入れるように告げる)」できる制度です。
したがって、あっせんよりは話がまとまりやすくなることが期待できます。
いちかわ
なるほど~。少なくとも、泣き寝入りするようなケースは少なくなりそうですね。
パワハラの対処法④:転職する
新田さん
とまあ、いろいろと対処法を紹介してきましたが、最も確実かつ手っ取り早い対処法は「転職」です。
訴訟は時間もお金も気力も使うので、相当な覚悟が必要。
もし相手と対話をしたうえで和解が難しそうなら、そんなパワハラ社員を重用している会社など見切りをつけてさっさと転職してしまいましょう。
「関連法の制定という追い風もあり、パワハラの撲滅に取り組んでいない会社はこれからどんどん淘汰されていきます」と新田さんは言います。
会社単位の改善は進みそうですが、パワハラに対する現状の最善策は転職なよう。
もし今回ご紹介いただいたような苦痛が続くなら、思い切って環境を変えて自分の身を守りましょう。
〈取材・文・撮影=いちかわあかね(@ichi_0u0)/編集=葛上洋平(@s1greg0k0t1)〉
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